どうも、ヒロシです。
京都市内のショッピングモールにあるキッズコーナーで遊んでいた5歳の女児が、男子大学生に近くの倉庫に誘い出され、性的暴行を受けたとされる事件について、疑問がいくつかあります。
最近、このような小さい子を狙った事件が増えているような気がしてなりませんが、検証していきたいと思います。
そもそも、このニュースを聞いて、「検察庁が不起訴とした」ということについて、正しく認識できている人はどのくらいいるでしょうか。
そして、この事件では、被疑者が男子大学生というだけで、名前が出てきていません。
そこにも少し疑問を感じます。
一番解せないのは、不起訴処分にしたのは良いけど、理由を明らかにしないというのは、明らかにおかしいですよね。
この事件には、漫画やドラマに出てくるような、何か裏がありそうな気さえします。
性的暴行容疑の男子大学生が不起訴の概要

http://www.news24.jp
まずは、事件の記事です。
男子大学生は先月16日、京都市内のショッピングモールにあるキッズコーナーで遊んでいた5歳の女の子を近くの倉庫に誘い出し性的暴行を加えた疑いで逮捕された。京都地検は、23日付で男子大学生を不起訴処分としたが、理由については、明らかにしていない。
引用:日テレニュース
記事の中には、なぜか男子大学生の情報は何もありません。
被疑者として取り調べを受けたにもかかわらず、名前も年齢も書かれてはいません。
【男子大学生の名前や年齢】のところでも詳しくやりますが、男子大学生の年齢は20歳だと思われます。
そうしたら、氏名を公表してもいいはずなんですが・・・。
一応、事件発覚当時の記事もいくつか調べましたが、どの記事も「大学生の男(20)」という表記でした。
しかも、記事を見ると男子大学生は「やった行為に間違いはない」と容疑を認めているんです。
逮捕から不起訴になる流れ
逮捕したのは京都府警南署なので、警察ですね。
そして、警察で逮捕されたということは、警察で捜査が行われたということです。
捜査が行われると、警察は検察庁に書類送検します。
ここまでの流れは、決まっている流れですが、この時点では推定無罪です。
検察庁では、ここから起訴するか不起訴にするか決めることができる権限を持っています。
その権限を持っているのは、司法試験に合格している検事です。
起訴というのは、刑事裁判にかけるということですね。
ここで不起訴になった場合は、推定無罪のまま釈放ということになります。
検察庁というのは、巨大な権限を持っているんですね。
つまり、考えようによっては、検察庁は犯罪者かもしれない人を、検事の判断で無罪にできてしまうんです。
怖くないですか?
日本は司法国家なので、本来は裁判所で犯罪か犯罪でないかを判断するべきですよね。
それを、行政機関である検察庁が判断できる権限を持っているんです。
三権分立という原則を無視している気がします。
男子大学生の名前や年齢・住所など

http://www.news24.jp
この事件の被疑者は20歳の男子大学生で住所は京都市西京区としか分かっていません。
因みに京都市西京区は人口15万人以上いる大きな町です。
京都大学や嵐山などが有名ですね。
そして、名前の公表もなければ、顔の画像や映像もありません。
本人は容疑を認めているんです。
しかも、よくわからない不起訴です。
ネット上ではすでに
「上級国民の息子か?」
「特権階級の息子か?」
「金で解決したか?」
とかいうような噂が出ています。
それも当然のような気がします。
ドラマでよくいますよね、こんな感じの悪い奴、
「俺の父親は検察庁のお偉いさんだから、何やっても揉み消してくれるんだぜ!」
みたいな感じのやばい人、いますよね。
性的暴行容疑の男子大学生が不起訴の理由

http://www.news24.jp
一般的に検察が不起訴にする場合は、嫌疑不十分とか、証拠不十分とか、そんなだったと思います。
なぜ、そんな理由で不起訴にするかというと、刑事裁判で有罪にできない可能性があるからです。
検察は起訴するからには、有罪にしたいんです。
でも、それは司法が決めることであって、証拠不十分でもなんでも、本当はすべて起訴するべきなんです。
ただ、現実問題としてそんなことをすると、裁判所がパンクしてしまうので、検察に特別な権限が与えられているとも言えます。
今回の事件の場合は不起訴の理由がわかりません。
公表されていません。
おそらく、連れ去ったのはショッピングセンターということなので、どこかしらの防犯カメラに映像が残っている可能性が高いです。
倉庫周辺のカメラも警察はチェックしているはずです。
そして、被害者は5歳なので、事実確認ができているかどうかは不明ですが、被疑者本人が自供しています。
少なくとも、ショッピングセンターから連れ去ったことは証明できる可能性が高く、未成年者略取は成立する可能性が高いです。
これだけでも懲役刑7年以下です。
そのうえ、性的暴行もしていると本人が供述している以上、不起訴とするのは考えにくいです。
因みに、強制わいせつ罪の場合は10年以下の懲役です。
これが不起訴となるなら、理由はきっちりと世間に公表するべきだと思います。
相当の理由がないと、納得はできませんよね。
因みに、こういった性的暴行などの犯罪は親告罪から非親告罪になりました。
つまり、当事者同士で示談が成立していても、犯罪として刑事裁判ができるということです。
検察は特別な権限を持っているからこそ、不起訴の理由をしっかりと説明するべきですし、しなければいけないと思います。
まとめ
被疑者の男子大学生20歳は容疑を認めているにもかかわらず、不起訴です。
氏名の公表もなければ、顔の写真や映像もありません。
不起訴の理由も公表してません。
因みに、私の尊敬するホリエモンこと堀江貴文さんや、N国党の立花孝志さんなども、日本の検察の在り方については疑問を持っているようです。
逆に考えれば、検察は犯罪をしていなくても犯罪者として、でっち上げることも可能だということを示しているようにも思います。
ゾっとしませんか。
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