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偽の閉店セールはどんな犯罪?違法性は?逮捕されるのか?【ヒカル動画】

どうも、ヒロシです。

最近、ユーチューバーのヒカルさんが「【カメラ止めろ動画出したら訴えるぞ】毎日嘘の閉店セールしてる店の闇暴いたら逆ギレしてきてブチギレ口論になった…」という動画を出しました。

この動画のように、いつも毎日ずっと終わらない閉店セールをやっているお店があるということに疑問を持ったことは無いでしょうか。
ヒカルさんの動画を見ると、やっぱり何か闇がありそうな感じです。
では、実際問題、閉店セールをやった場合は違法なのかそうでないのか、犯罪なのか逮捕されるのかを調べてまとめました。

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ヒカルさんの動画紹介

まずはこの動画を見てください。
残念ながら削除された場合はご了承ください。

実はこの動画、後日完全なる「やらせ」ということを本人が告知しています。
つまり、ヒカルさんの自作自演です。
店員さんなど、すべてが仕込みということなので、参考にはなりませんが、閉店セール詐欺については考察していきたいと思います。

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閉店セールの定義

一般的には閉店商法(へいてんしょうほう)呼ばれるものです。
店が閉店することを宣言し、在庫処分のための安売りを謳うことなどにより、客を呼び込む商法です。
バーゲンセールや「クリアランスセール」と同義とWikipediaにはありましたが、若干違います。

バーゲンセールというのはその名の通り、理由はどうあれ安く売るセールですよね。

クリアランスセールは、在庫品の一掃、整理のための売り出しや、棚卸し期・期末などに多くみられるセールのことです。
つまりは、電気製品で言うと、型落ち品の一斉処分セールとか、洋服などで言うと、季節ものの一斉処分セールとかそういう感じです。

そもそも、閉店するから在庫処分をするという名目の「閉店セール」とは違います。
ただ、よく見かけるのは、紳士服屋さんや靴屋さんなどが、たびたびやっている「閉店セール」というのは、どちらかというとクリアランスセールに近いという認識です。
これらのお店は、新装開店やリニューアルなどを控えているので、「閉店セール」と銘打ってやっているようです。

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閉店セールをする店側の逃げ口上

これはもう、日本語の言葉遊びのレベルです。
閉店セールというのは「永遠の閉店」ではなく「今日の閉店」という意味のセールだと言うのです。

閉店」という言葉の意味は、その名の通り「店を閉める」という意味です。
その為「閉店」というだけでは、今日はもう終わりの「閉店」なのか、永遠に店を閉めるの「閉店」なのか、どちらの意味にも取れるということです。

ヒカルさんの動画ではこの逃げ口上も出ないほど、お店側の経営陣が閉店セールのことを理解せず、後ろめたい気持ちで行っていたので、本当に閉店させたのだと思いもいます。
お店側も、安い価格で売っているという認識があるのなら、堂々と「閉店セール」をやったらいいと思います。

しかし、消費者側も注意は必要です。
それは、「閉店セール」とはいうものの、安いとは限らないということです。

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違法性のある閉店セール

嘘や偽の「閉店セール」の場合は、違法性はあります。
基本的には、景品表示法です。
長期間ずっとやっている「閉店セール」は、消費者に不利になるような価格や表示がされていた場合は違法性があります。

例えば、長期間やっている「閉店セール」でも、実際に以前売っていた時よりも安い価格で売り出されているのであれば、セーフの可能性が高いです。
しかし、一度も売ったことがないのに値引きされているような表示があるとアウトな可能性が高いです。

とにかく、景品表示法というのは、消費者が不利になる、より安い価格やより良い商品と誤認させるような表示はダメということです。

つまり、一般的にはクリアランスセールのような安売りをイメージさせるもので、お店を永遠に閉めないのに「閉店セール」を謳っていて、普通の値段で売っている場合は、違法の可能性が高いです。

買い物をする我々消費者側も、普段から値段感覚を養っておく必要はあると思います。

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犯罪の可能性がある閉店セール

犯罪かどうかというのは、警察に逮捕されるのかされないのかということです。
結論から言うと、犯罪とはならないケールの方が多いです。
つまり、逮捕されないケールが多いです。

前述の通り、景品表示法には違反している可能性は大いにあります。
ただ、この法律に違反したとしても、刑法による刑事罰を受けることが無いから、犯罪とはならないという意味です。

では、どんな罰則があるのかというと、それぞれの悪質性にもよりますが、何種類かあります。
措置命令や行政措置、課徴金などです。

措置命令とは、内閣総理大臣(政令で消費者庁長官)が第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときに、当該事業者に対し、その行為の差し止め、又はその行為が再び行われることを防ぐ命令を出せます。

行政措置とは、消費者庁に消費者からの申請があった場合、違反があったかどうかを調査し、措置命令・警告・注意の措置が取られます。

課徴金の対象となるのは、景品表示法の優良誤認表示と有利誤認表示の2つです。
対象期間は3年で、1億円を超える事例もあったそうです。

最後に、この「嘘の閉店セール」を消費者の財産を搾取する目的で行った場合は、詐欺罪となる可能性もあると思います。

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まとめ

偽の閉店セール」は、犯罪ではないが違法の可能性が高いです。
本当に安売りや在庫処分をやるのであれば、クリアランスセールとかバーゲンセールと謳って、セールをするべきです。

また、嘘の閉店セールだった場合でも逮捕はされません。
しかし、景品表示法に違反した場合は、その業者は措置命令や行政措置を受ける場合があります。
さらに、課徴金もあります。
ただし、詐欺罪と認められた場合は、逮捕・起訴の可能性が十分になります。

つまり、「閉店セール」を謳っているのにいつまでも営業を続けているお店(閉店詐欺)は、少なくとも優良店ではありません。

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