スポンサーリンク

レンタカーでの駐車違反金は業者に支払い義務がある!?本当か嘘か

どうも、ヒロシです。

コロナ過でなかなか旅行とかにも気軽に行けない日々が続いていますが、ふと気になったことは無いでしょうか?
旅先などでよく使うレンタカーで駐車違反をしてしまった場合、どうなるのか?

結論を先に言うと、実は違反金の最終的な納付責任者はレンタカーを所有している業者にあるという最高裁での判決が出ました。
まあ、これについていろいろと疑問があったので、独自に調べたのでまとめました。

あっ、先に言っておくと、

「駐車違反は止めましょう!!」

スポンサーリンク

レンタカー会社への納付命令

この疑問になった切欠の記事を紹介します。

レンタカーの放置違反金の支払いをめぐり、貸し出したレンタカー会社が納付命令の取り消しをもとめた裁判で、最高裁第三小法廷は会社側の上告を棄却・不受理とする決定を下した。会社が1月24日、明らかにした。これによって、会社側の請求を退けた判決が確定する。決定は1月18日付。

●貸し出し中でも「使用者」はレンタカー会社との判決

この裁判は、岡山市のレンタカー会社が2020年7月15日、岡山県を相手に起こしたもの。

県公安委員会から、貸し出したレンタカーの放置違反金1万8000円の支払いを命じられたが、実際に運転していた借受人が支払うべきものと主張していた。

1審の岡山地裁(2021年2月16月)は、レンタカー会社が、放置車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する「使用者」(道路交通法第51条の4第4項)にあたるとして、同社の請求を棄却した。

2審・広島高裁岡山支部(2021年7月15日判決)の控訴棄却につづき、最高裁も上告棄却となった。

今回の決定を受けて、原告・吉備キビレンタカーの湯浅健社長は「残念な結果」としたうえで「健全なレンタカー事業と駐車違反取締制度が出来る環境が整うことを願っております」とコメントした。

出典・引用:弁護士ドットコム(https://news.yahoo.co.jp/)



おそらく、この事件はこれで終わりではなく、必ず運転者がいるはずです。
現在の法律では、この後レンタカー会社は、民事で「実際に運転していた借受人」へ損害賠償請求などを行っていくものと思われます。

ただ、この事件で「実際に運転していた借受人」を刑事告訴できるかと言うと、難しいのかもしれません。

スポンサーリンク

駐車違反の種類など概要

正確には「駐車禁止違反」(略して「駐禁」という)ですが、2種類あります。
駐停車違反」と「放置駐車違反」です。

え?駐禁ってそんな種類あったんだ?

という人がほとんどかもしれませんが、ヒロシも今回調べて初めて知りました。

【駐停車違反】

運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態をいいます。

道路交通法第51条により、違法に駐車している運転者その他当該車両の管理について責任がある者は、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたときは、直ちにその車を移動しなければなりません。

警察官が移動を命じたときに運転者がいる場合は、いわゆる青キップがきられます。

【放置駐車違反】

違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。
停止時間の長短、車から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。

違法駐車と認められる場合、警察官や駐車監視員によって「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられます。

引用:https://www.zurich.co.jp/



違いは「車に運転手が乗っているか否か」という点です。
今回紹介した事案では「放置駐車違反」ということになります。

この記事を読んでいる人の中には、駐車禁止の場所でも「運転手が乗っていれば、駐禁は取られない」という、間違った認識だった人もいるかもしれませんね。

ただ、ヒロシの実体験から、実際の取り締まりでも、駐車禁止の場所では運転手が車にいれば、駐禁を取られることは無いようです。
ただし、駐停車禁止の場所は違います。
そもそも、駐停車禁止の場所は、そもそも車を停めてはいけない場所なので、運転手がいても駐禁になります。

おそらく、駐車禁止の場所で運転手がいる場合に駐禁を取らない理由は、駐車と停車の定義の曖昧さにあるのかと思われます。
基本的に駐車の定義は「人(客)待ち・(5分を超えない)荷下ろし・荷待ち・故障のための停車など」の理由以外で運転者が車から離れている場合です。
それ以外が停車となります。

これって実運転手が車にいると状態では、停車は成立するけど駐車は成立しないよねというのが、警察などの認識なのだと思います。

余談ですが、よく見かける運送屋さんのトラックは、駐車禁止の場所に停めて配達(荷下ろし)できるのは5分未満なので、急がなければいけないのですよ。
これで、何で配達員の皆さんが車を降りると急いでいる理由が理解できました。
チャイムを鳴らして、不在票を発行するまでの時間が早いのは、おそらくこういう理由もあるんですね、きっと。

スポンサーリンク

放置駐車違反の罰則について

これは、わかりやすい図がありました。

出典:https://www.zurich.co.jp/

これは、基本的に放置駐車違反は運転者の違反ですので、責任は運転者にあり、運転者が出頭するものです。
しかし、この図にあるように、何らかの理由で運転者が反則金の納付をしなかった場合は、使用者責任を問われることとなります。
つまり、最終的には車検証にある使用者欄の使用者に責任が問われ、反則金の納付義務が発生します。

所有者ではなく、使用者という点に注意です。
所有者欄には、ディーラーローンなどで車を購入した場合は、ここにディーラーの会社名が記載されますが、それとは別に使用者という欄が設定されています。

スポンサーリンク

レンタカーでの駐車違反

駐車違反自体がやってはいけないことなので、それで駐車違反をして「放置車両確認標章」を張られた場合には、原則は運転者(レンタカー借受人)が違反金の納付をしなければいけません。
ただ、運転者が放置してしまえば、レンタカーの使用者に責任が及んでしまうというのもあるというわけです。

ただし、上図では、車検証の使用者には弁明の機会が付与されているので、今回のレンタカー放置駐車違反についても弁明ができるはずです。
レンタカー会社は必ず貸与者と契約を交わして、貸し出すはずですので、その契約書と免許証のコピーを提出すれば、違反時に使用者ではないことが証明できるはずなんです。
これにより、違反時の使用者が分かれば、警察もその違反者に出頭命令が出せるはずなのですが・・・、今回の判決は少し違いました。

ここからは考察になりますが、今回の判決に至るまでには、弁明する側のレンタカー会社が証拠を十分に用意することができなかったのではないかと考えています。
ヒロシもレンタカーを借りたことはありますが、その際、契約書のサインと免許証をコピーされました。
これが普通のレンタカー会社です。

しかし、契約書に不備があったりすると、弁明するための証拠にならない場合もあります。
日付(使用日時)が抜けていたり、免許証のコピーがなかったりしたら、違反時本当にその人が借りていたかどうかというのが不明になってしまいます。

裁判所というのは事実と法律に照らし合わせて判決を出すだけなので、事実が不明瞭ならば、法律の通り、使用者責任の方を取るわけです。
弁明の機会が与えられている以上、証拠不十分という可能性が高いです。

スポンサーリンク

レンタカー会社のとるべき行動

コンプライアンス順守というのはどの会社でもそうなんですが、法律をしっかりと理解しておくことは大事です。
そして、その法律の穴に陥らないように、しっかりとシステムを作り、こういった事案になっても対応できるように、準備しておくことが必要です。

例えば、今回の場合で言えば、最終的に使用者に責任が回ってくるので、そこに先回りをした契約書の作成が必要になります。
今回のような事案が起きたときに、違約金の設定もしてもいいのかもしれません。
違反金とは別にさらに違約金があるとわかっていれば、レンタカーを利用する側への抑止力にもなります。

そして、違約金には裁判になった時に備えて、弁護士費用を捻出できるだけの金額に設定するというのもありだと思います。
ただ、そういう契約書が作れるかどうかという所は、ヒロシは勉強していないのでわかりません。
顧問弁護士さんがいるならば、相談して契約書を見直すべきだと思います。

スポンサーリンク

レンタカーでの駐車違反金は業者に支払い義務がある!?本当か嘘かまとめ

結論は、「本当」ということです。

ただし、原則は違反金の納付義務は違反時の運転者にありますが、運転者が出頭しない場合に、自動車の使用者(車検証に記載)に違反金の納付義務が発生します。

つまり、最終的に運転者が誰かわからない状態の場合は、車検証の使用者欄に名前のある個人や法人が責任を負わなければいけないということです。

法律にも不備がありますので、こういったものが話題になり、法律改正の議論がされれば改善される可能性もありますが、自民党は無能なのでおそらくこんな小さな事案の法律改正はやらない可能性もあります。

今回の場合は、弁明の機会というのも付与されているため、レンタカー会社の方で違反した運転者をただでは逃がさないような準備ができると考えれば、法律に不備はないとも言えますので、準備は大事ということですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました