どうも、元パチンコ屋店員のヒロシです。
最近、お笑い芸人インスタントジョンソンのじゃいさんのYouTube動画「破産しました」という告白がありました。
確か競馬の当り券についてでしたかね。
これで、話題になったパチンコとギャンブルの税金について、勘違いをしている方が多いのでまとめます。
パチンコ・パチスロと公営ギャンブルの違い
パチンコ・パチスロと公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース)は全く違います。
同じギャンブルと混同してしまう人が多いですが、パチンコ・パチスロは公営ギャンブルではありません。
パチンコ・パチスロは「ギャンブル」ではなく「遊戯」です。
つまり、パチンコ・パチスロはどちらかと言うと、ゲームセンターに近いということです。
法律的にも、同じ風適法の範囲です。
そして、パチンコ・パチスロは基本的にお店から借りた「玉」「メダル」を換金することはできません。
どうやってお金に変えるかと言うと、パチンコ屋さんで、玉やメダルと交換できる「特殊景品」というものを買い取ってくれる場所「景品交換所(古物商)」があります。
この景品交換所では、特殊景品を買い取ってくれますので、パチンコ店の利用者は実質的に換金できるというシステムです。
このシステムを、業界用語では「3点方式」と言います。
「パチンコ屋」⇔「流通業者」⇔「古物商(景品交換所)」という構図です。
つまり、パチンコ屋は景品交換所とは無関係でなのです。
そして、パチンコ屋側はこの景品交換所が何をやっているか知らないし、場所も知らないという体になっています。
だから、初めて行ったパチンコ屋で景品交換所の場所が分からなかった場合、パチンコ屋さんの店員さんに直接「交換所どこですか?」と聞いても、教えてくれません。
どうやって、お客さんに伝えるかと言うと「皆さんあちらの出入り口から出ていきますよ」みたいに濁した言い方をします。
まあ、最近は「P-world」というパチンコ店情報サイトを見れば載っているので、便利ですよね。
一方、公営ギャンブルは国が賭博として認めているものです。
こちらは、ギャンブルですので、その場で当たり券を換金することができます。
カジノでは無いので、チップやコインは無いですが、券を買います。
税金の基本的な考え方
基本的には、基礎控除を超えた分の収入に関しては、しっかりと税金を納めなればいけないというのがルールです。
それが、例えパチンコで儲けたお金でも、ギャンブルで勝ったお金でも確定申告で収入の申請をしなければいけません。
ギャンブルでは一時所得、パチンコ・パチスロでは雑所得として申告が必要です。
しかし、パチンコ・パチスロの場合、区分は遊戯なので、いくら使ってリターンがいくらかというのを把握していない人が大半です。
しかも、貯玉・貯メダルというシステムがお店ごとにあり、換金しないで玉やメダルの状態で持っておけるということもできます。
ややこしいですね。
これはかなりグレーゾーンなので、後述しますが、本当にグレーです。
公営ギャンブルの税金
当り券の換金額に対して課税されます。
注意が必要なのは、利益ではなく換金額が課税対象になるということです。
厳密に言うと、換金額から当たり券の購入金額分を差し引いた金額です。
例えば、1枚の券で1万円分購入していて、50万円当たっていた場合は、49万円が申告する金額ということになります。
同じ日に1万円分購入した違う券が外れていても、それは差し引かれませんので申告額は49万円です。
つまり、外れ券は経費として計上することができません。
裁判で外れ券を争ったケースで言うと、毎日毎日機械的に券を購入するシステムを使って、公営ギャンブルをしていたケースでは、外れ券は経費と認められたケースもあります。
なので、どうしても納得がいかない場合は裁判で争ってもいいと思いますが、時間と労力がかかますよね。
因みに、サラリーマンや個人事業主の場合、年間通して換金額が50万円以下ならば、一時所得の基礎控除(50万円)があるので、申告の必要はありません。
それを超えたところから、申告が必要になります。
無職や扶養家族の場合はまた少し違って、換金額が扶養の範囲を超えると、扶養から外れてしまう場合があるということを覚えていてください。
ユーチューバーが気を付けること
公営ギャンブル系のYouTube動画はあまりとらない方が賢明だと考えます。
今回のじゃいさんのように、破格の税金を請求されるという結末が待っています。
理由は簡単で、何のレースで何に賭けていたかというのが分かれば、調べると換金額が分かってしまうからです。
それで、大体の人は当り券は換金しますよね。
YouTube動画を撮っているのに「換金し忘れました」とかは、通用しないと思ってください。
私がよく見るヒカルさんの動画でも、ボートレース企画とかやっていますが、仮に200万使って、200万円戻ってきたとしても、その200万円には税金がかかってしまうので、厳密には損したということになります。
つまり、公営ギャンブルは賭ける側から大量にお金を搾取するという、国が認めている狂ったシステムです。
お金がいっぱいある人の娯楽なので、貧乏人が一攫千金を夢見てやるものではありません。
パチンコ・パチスロの税金
基本的には公営ギャンブルと同じと考えてよいです。
ただし、パチンコ・パチスロの場合、雑所得になります。
雑所得の控除額は20万円なので、サラリーマンなどの場合これを超えた部分に課税されるというわけです。
こちらも、利益ではなく、換金した金額に課税されると覚えておきましょう。
ただし、雑所得の場合、公営ギャンブルでいう所の「はずれ券」の購入は経費として認められるということです。
パチンコの場合で言うと、使った金額分は経費として計上できるので、単純に差し引きで儲けた部分だけ申告すればいいと勘違いされやすいですが、基本的には換金額に対して課税されるということです。
つまり、パチンコパチスロの場合の税金は、換金額と控除額(使った額)を申告するということになります。
ただ、大きな問題があります。
パチンコ・パチスロの場合は遊戯なので、使った金額や換金した金額を集計していなかったり、そもそも遊びだから宝くじと一緒で、納税の義務が全くないと勘違いをしている人も多いです。
俗にいう、パチプロという人達は、必ず収支をつけます。
使った金額がいくらで、貯玉したのがどのくらいで、換金額がいくらと事細かに出します。
結構大雑把な人だと、収支だけを記録しておく人もいます。
しかし、この収支だけでは本当の納税額が出せないのです。
なぜなら、正しくは換金額がいくらかという所で、公営ギャンブルと同じように納税額が決まるからです。
ただし、パチプロの場合は雑所得なので、使った金額を経費にできるということだけです。
一番の問題は、これらのパチンコ・パチスロで動いたお金の証明ができないという点です。
パチンコ屋では、使ったお金の明細はありません。
お金をサンドと呼ばれる機器に投入すると、玉やメダルが貸し出される仕組みなので、厳密にいくら使ったというのは自己申告になります。
同様に、換金するときも何玉分を特殊景品に交換し、換金したらどのくらいの金額になったかというのは、自己申告ベースなんです。
手元にも領収書や、換金明細が残るわけでもないので、具体的な数字をきっちり残すことができません。
つまり、パチンコ・パチスロは申告証明が不可能なだけで、申告しなくていいわけではありません。
そもそも、パチンコは警察庁が管轄している割にグレーな部分が多い産業なので、税金もグレーになりがちということです。
おそらく、パチンコで得た利益を申告しないでいて、税務署に指摘されたという人はほとんどいないのではないでしょうか。
その為、極論を言えば、黙っていれば税務署に目をつけられることは無いと考えられます。
ただし、有名人やインフルエンサーなどはSNSなどで、勝って大金を手にした様子などを投稿してしまうと、税務署に気づかれ、税務調査が入ることになります。
ユーチューバーが気を付けること
特にパチンコ・パチスロ系ユーチューバーが気を付けることは、どれだけ換金したかという所は、撮影しないか、モザイクをかけるとか、あまり大ぴらに換金している動画は載せない方が賢明ですね。
証拠として残ってしまうので、という理由です。
ただし、計数した時の玉数であったり、メダルの枚数はまだ換金したわけでは無いので、大丈夫です。
その中で、再プレーや貯玉したりして、出玉をそのまま換金するとは限らないので、ギャンブルとは違う部分でもありますね。
また、パチンコ屋では玉やメダルは何も特殊景品への交換だけではなく、他の景品にも交換が可能という点です。
これにより、計数したレシートなどの玉数イコールそれをそのまま換金したとはなりません。
さらに言うと、パチンコ屋はそれぞれお店によって換金率が違いますし、景品交換所で手数料を取るところもありますので、単純に計数レシート等では換金額の計算は出来ないという点が、さらにパチンコが税金に対してグレーになる要素です。
因みに、換金率はパチンコ屋さんに直接聞いても教えてくれないシステムです。
聞き方としては、「中景品は何玉(何枚)ですか?」と聞くとわかりやすいかも知れません。
なぜ中景品を聞くかと言うと、全国ほとんどのパチンコ屋さんは中景品を景品交換所で換金すると1000円で、計算しやすいからです。
小景品だと地域によって200円だったり500円だったりしますので、ややこしいです。
まあ、下っ端従業員とか新人さんだと直ぐには答えられないこともありますが、インカムですぐに誰かに聞いてくれるので、何とかなります。
それか、景品カウンターで聞くと、さすがにすぐに答えてくれるはずです。
稀ですが、下っ端だと普通に「等価ですよ」とか教えてくれちゃうパターンもあります。
もしかしたら、現在は対応方法が変っているかもしれません。
これで聞いて教えてくれないよってい人がいたら、地域やお店などを教えてください。
P・Sは無申告でも税金は払っていた!
実は、パチンコ屋さんは利用者にはわからないですが、消費税課税業者です。
つまり、貸し玉・貸しメダルには消費税10%が課税されている状態です。
その影響かわかりませんが、一部地域では貸し玉、貸しメダルの数が減ったパチンコ屋があります。
メダルで言うと、今までほとんどのパチンコ屋は1000円で50枚だったのが、1000円で46枚というお店もあります。
まあ、等価交換だとそのまま中景品は46枚なので、交換するときも同じになると考えれば、あまり変わらないのかもしれませんが・・・。
まあ、だからパチンコ屋利用者は、知らないうちに消費税を支払っているんです。
因みに、公営ギャンブルの場合は券を購入するときは消費税はかかっていません。
しかし、施設利用料として支払う入場料、場内で売っている飲食物やグッズなどは消費税がかかっています。
パチンコと公営ギャンブルの税金の違い!ユーチューバーは注意せよ!まとめ
パチンコ・パチスロは遊戯、公営ギャンブルは賭博というのが基本です。
換金した時の課税区分はパチンコは雑所得、公営ギャンブルは一時所得です。
雑所得は所謂「はずれ券」に当たる費用は経費計上できますが、一時所得の場合「はずれ券」は経費計上できません。
一時所得は「当たり券」の購入分のみ経費として計上できます。
そして、パチンコ屋さんは消費税課税業者なので、貸し玉・貸しメダルには消費税がかかっています。
ユーチューバーが注意する点は、公営ギャンブルの場合は全体的に動画を撮るのは控えた方が良いかも知れません。
しっかりと法律に沿って税申告すれば、撮影公開しても問題ないでしょう。
パチンコ・パチスロ系は景品交換所での換金部分だけ撮らないとか、編集して換金額が分からないようにした方が良いです。
もしも、換金しているところも公開するのであれば、しっかりとその通りに税申告をしていれば問題無しです。
コメント