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鈴木健也「おしえて! ギャル子ちゃん」児童ポルノ輸入が関税法違反で逮捕を解説!

どうも、ヒロシです。

報道によると、私もアニメを見ていた「おしえて!ギャル子ちゃん」の作者で漫画家の鈴木健也さん(40)が、関税法違反(禁制品輸入)の容疑で逮捕されました。

「るろうに剣心」の作者で漫画家の和月伸宏さんが「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)違反」で逮捕された時も結構ショックでしたが、今回もショックが隠せませんね。

ただ、私も含めて、この事件の報道だけでは逮捕のカラクリや、和月さんの時となぜ罪名が違うのかということについて疑問だらけですので、調査したので解説します。

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鈴木健也のプロフィール

出典:https://twitter.com/suzuki_kenya

生年:1981年
出身・住所:千葉県船橋市
活動期間:2005年~
仕事:漫画家(青年漫画)
代表作:『蝋燭姫』『おしえて! ギャル子ちゃん』など

鈴木健也容疑者逮捕の事件報道(概要)

海外から児童の裸などが掲載されている写真集を輸入したとして、愛知県警豊田署などは2021年12月20日、千葉県船橋市、漫画家、鈴木健也容疑者(40)を関税法違反(禁制品輸入)容疑で逮捕したと発表した。
容疑を認め「日本では手に入らない海外児童のヌード写真がどうしても欲しくて購入した」と話しているという。

逮捕容疑は2020年9月29日ごろと同年10月13日ごろの2回、ドイツから児童ポルノ写真集6冊を横浜税関川崎外郵出張所で通関させ、自宅に配達させたとされる。

同署によると、別件の児童ポルノ事件を捜査中、購入客として鈴木容疑者が浮上。
自宅を捜索したところ、この6冊を含む計21冊の児童ポルノ写真集など計46点が押収された。

鈴木容疑者は昨年9月ごろ、ドイツのオークションサイトで取引のあったドイツ人に児童ポルノ写真集を紹介され、購入を持ちかけられたという。このドイツ人から21冊を1冊約7000~8000円で購入していた。

出典:毎日新聞(https://mainichi.jp/)

結構悪意的な切り抜きがありますが、漫画家というのはモデルが必要な人も結構いると聞きます。
単に、自分の性的欲求を満たすためという目的がある人もいますが、1つ参考資料としての美術品と捉えることもできなくもないような・・・。

オタクなので漫画家さんの味方をしたいですが、でもまあ、法令順守は基本ですから、こういう証拠が自宅から出てきた場合、言い逃れは出来ないでしょうね。

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児童ポルノの法律的な定義とは

児童ポルノについては、私も含めて多くの人がその「児童ポルノ」というニュアンスでとらえていて、定義としてしっかりと理解している人は少ない(法律家は別として)と思います。

衣服のすべて、または一部をつけない児童の姿で性欲を興奮させたり刺激するもの。
殊更に児童の性的な部分(性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部)が露出され、または強調されているもの。

児童18歳未満(児ポ法の定義)

現在の法律上の定義は以上です。
赤字で書かれている部分は法改正で2015年7月15日に、より限定的なものに変わりました。

ただ、「性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部」とはどの部分をさすのか、「強調されているもの」とはどの程度のものなのか、不明瞭ではあります。
また、これ改正以前の法律では、前半部分しかなかったため、この法律自体、警察当局が取り締まるときにもので、裁量権は警察にあったようです。

つまり、18歳未満(高校生以下)の児童の性的な部分が、露出・強調さえているものはすべて児童ポルノにあたるということです。

因みに「もの」としているのは、映像・画像などすべてに関してという意味でしょう。

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児ポ法ではなく関税法違反で逮捕の理由

結論から言うと、勾留期間を長くとるためと思われます。
警察がよく使う手で、余罪がありそうな容疑者に関しては、まずは証拠が固まっている容疑から逮捕し、その勾留期間を利用して、ほかの容疑の証拠固めをして、再逮捕するという手法だと思われます。

勾留というのは簡単に説明すると、逮捕から検察官が起訴するかどうかの決定をするまでの間、警察署内の留置場に連行されることを言います。
この期間はいろいろな手続きはありますが、最大で23日間あります。
つまり、勾留期限が切れる直前に再逮捕すると、そこからさらに最大23日間の勾留が可能ということになります。

つまり、鈴木健也容疑者の場合は児童ポルノを輸入したという証拠はありますが、所持していたかどうかは微妙だったのではないかと考えています。
郵便局で配達しているので、宛名や送り主などが記載されているはずですよね。
郵便局でも記録が残っていますし、証拠はそれで十分だった可能性があります。

ただ、未開封だったりすると、それを児童ポルノだと認識して所持していたかどうかという証明が難しかったのではないのかなと考えています。

今後、鈴木健也容疑者の児ポ法での再逮捕の可能性もあると思います。

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関税法違反の罰則について

量刑に関しては「10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金またはその両方」のようです。
調べると、かなり細分化されていますが、この範囲内で収まるはずです。

今回の、児童ポルノ輸入に関してどのくらいの量刑になるかは裁判次第という所もあります。
かなり重い処罰ともいえるので、何かを供述する前に弁護士に相談した方が良いと思われます。

ただ、鈴木健也容疑者の場合は既に一部容疑を認めてしまっているので、手遅れかもしれませんが、知らずに密輸に加担させられている場合もあるので、弁護士に依頼したほうが良いです。

因みに、児ポ法(所持)違反の場合の量刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
つまり、今回の事件の場合、児ポ法違反よりも関税法違反の方がより重い刑罰が科されるので、事件の重大性として、関税法違反の方を取ったという可能性も考えられます。

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まとめ

児ポ法よりも関税法の方が刑罰が重く、事件の重大性として見逃せない事案だった為、鈴木健也容疑者は今回、関税法違反での逮捕されたものと考えられます。

また、別件の事件での手がかりを得る目的で、勾留期間をより長くするために、後から児ポ法についても再逮捕という形をとる可能性も考えられます。

なんにしても、禁止されているものを輸入してしまうと、かなり重い刑罰が科される可能性があるので、個人輸入などをする際には十分に注意が必要です。

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