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メイドカフェぴちぽわが風営法違反!店の場所や容疑者の顔写真は?

どうも、メイド喫茶にも行ったことはありますヒロシです。

各社報道によると、風営法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿歌舞伎町の「メイドカフェぴちぽわ」経営の平木彰一容疑者(43)です。

容疑者の顔写真や画像、そしてこの「メイドカフェぴちぽわ」の場所などが気になったので調べました。

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メイドカフェぴちぽわの風営法違反の事件概要

https://news.tbs.co.jp

風営法違反の疑いで逮捕された新宿・歌舞伎町の「メイドカフェぴちぽわ」経営、平木彰一容疑者(43)は、去年7月から11月にかけて店で深夜に18歳未満の少女を働かせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、店は去年7月に開店し、半年間でおよそ4500万円を売り上げたとみられています。

平木容疑者は「私は指示していない」と容疑を否認したうえ、「アイドル志望の子たちが働く店を作りたかった」と供述しているということです。

引用:TBS NEWS

他のニュースでは、「4か月間にこの少女が午後10時以降に勤務したのは30回以上」としているところもあります。

経営者なのだから、自分の店で18歳未満の子供が22時以降に働いていたら、それは責任があるのは当然ですね。

自分で指示していなくても、管理責任というものを問われます。

例えば、経営者は現場にほとんど立たず、「(現場を任されている)店長の指示」だったとしても、店長はもちろん経営者にも管理責任がありますよね。

警察が事実確認をするだけの事件だと思います。

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風営法とは

正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。

長いので、風営法とか風適法とか風俗営業法に略します。

一般的に、18歳未満で風営法と聞くと、18歳未満に何かいかがわしい行為をさせてお金を稼いだいたのかという、先入観がある人もいると思います。

ただ、風営法というのはかなり範囲が広く、普通の飲食店や、パチンコ屋さんなども風営法が適用されるんです。

風俗店などはもちろん風営法なんですが、詳しく説明するとかなりのボリュームになるので、簡単に説明します。

風営法はいろんな種類に分かれていますが、大まかにはこんな感じです。

店舗型性風俗特殊営業

1号営業 – ソープランド
2号営業 – 店舗型性風俗店(ファッションヘルスなど)
3号営業 – ストリップ劇場・ポルノ映画館など
4号営業 – ラブホテル
5号営業 – アダルトショップなど
6号営業 – 政令で定める(2011年1月1日から出会い喫茶が指定された)

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業 – 派遣型ファッションヘルス
2号営業 – アダルトビデオなど通信販売営業

映像送信型性風俗特殊営業

インターネットを利用した画像・映像配信など、性風俗店を紹介する風俗情報のウェブサイトも、これに含まれる場合がある

店舗型電話異性紹介営業

テレフォンクラブなど

無店舗型電話異性紹介営業

携帯電話を利用したテレフォンクラブなど

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平木彰一容疑者の顔写真

今のところ、本人のものと思われる写真や画像などは見つかっていません。

容疑を否認しているので、出していない可能性もあるんですが、先にも言ったように、経営者ですから、管理責任は問われます。

メイドカフェぴちぽわの場所

おそらくは、この建物なんですが、Googleビューアで撮影された時期はまだ、前のお店が入っていたと思われます。

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メイドカフェぴちぽわの紹介

ツイッターがありましたので、それを紹介しておきます。

ここには、写真が載っていますが、18歳未満で22時以降も働いていたのは、このうちの誰かでしょうか。

18歳未満ですので、さすがにツイッターにも写真は載せていないと思いますが・・・。

まとめ

なんにしても、ここの経営者は法令コンプライアンスの意識が低すぎましたね。

風営法は、こういうお店は結構厳しく取り締まりされるようなので、気を付けなければいけません。

また、普通の飲食店でも、18歳未満を雇用する際には、22時以降は働かせないように十分気を付けなければいけません。

そして、地域により条例で18歳未満は22時以降出歩きが制限されているところもあります。

そういうところは、22時まで働かせては条例違反となります。

22時までに家に着くように帰しましょう。

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