どうも、ヒロシです。
「転売ヤー」って最近はよく聞きますよね。
新型コロナウイルス感染症が流行りだしたときなど、マスクや紙製品が品薄になって皆さん困った記憶はないでしょうか。
これらは「転売ヤー」が買い占めたことにより、事態が深刻になりました。
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今回はそんな「転売ヤー」について、詳しく紐解いていきたいと思います。
転売ヤーとは
「転売ヤー」は「転売屋」と「バイヤー」を組み合わせた造語です。
転売屋はなんとなくわかると思いますが、「バイヤー」というのは結構使いますが、正しく理解していない人が多いのではないでしょうか。
「バイヤー」とは、英語で「buyer」のことです。
直訳すると「買う人」ということです。
小売店などで仕入れを担当する人のことを「バイヤー」と読んだりしますが、商品を買ってくる人のことです。
つまり、「転売ヤー」とは個人で仕入れから転売までをやる人のことです。
ここで気になるのは、なぜこのような造語ができるまで個人の転売屋が増えたのかということです。
転売ヤーが増えた背景
簡単に言えば、インターネットは発達し、便利になったからです。
もっと言えば、「ヤフオク」「メルカリ」「ラクマ」「Amazon」「楽天市場」などのツール使うと簡単に個人でも転売が可能となったことに起因していると考えられます。
特に、転売ヤーの多くが活用しているのは「メルカリ」なのではないでしょうか。
スマホで気軽に要らないものを誰かに買ってもらえるフリマアプリですね。
そう、メルカリは本来フリマアプリなんです。
フリマとは、フリーマーケットの略で、いらなくなったけど、まだまだ使えるものを安く誰かに買ってもらうというのがコンセプトなんですよね。
それに目を付けたのが、転売ヤーです。
転売ヤーは当初、普通に安く仕入れて、売れそうな価格設定をして、市場価格をリサーチして転売していたようなのです。
しかし、転売ヤ―が増えるにつれて、転売ヤーたちが市場から商品を買い占めることにより、市場における需要と供給のバランスを崩したのです。
ほしい商品が一般市場から消えるという現象が起きたのです。
そこで転売ヤーが正規の価格(定価)よりも高い価格で転売を始めたんです。
新型コロナの第1次流行期に起きたマスク、紙製品、消毒用品、などの必要必需品までもがターゲットになり、市場が混乱しました。
転売ヤーの行為は犯罪・法律違反
販売する品物によっては犯罪行為になるケースもあります。
例えば、わかりやすいので言えば、医薬品ですね。
これらは法律などで、資格のない人が売ってはいけないというルールになっています。
日本では「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧薬事法)という法律です。
これに違反すれば、罰則もあるので犯罪となります。
薬関係はかなりわかりやすいですが、他にもダフ屋行為は法律では禁止されていますし、罰則もあります。
迷惑防止条例や古物営業法により規制されていますので、このダフ屋行為に当たることは本来やってはいけません。
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私は、転売ヤーの行為がこのダフ屋行為に当たるのではないかと考えていますが、まだ結論は出ていません。
というのも、これを告発したり、取り締まったり、というのがなかなか進んでいないというのが現状でしょう。
この他にも、暴利行為というものに対しては、公序良俗に反する行為ということで、無効とする判例が存在します。
この暴利行為というのは、一般に、他人の窮迫、無経験などに乗じて著しく過当な利益を得ることを目的とするような行為をいうものと言われております。
これは判例なので、法律違反に当たる可能性がありますが、今のところ犯罪行為ではない位置づけです。
つまり、現在の転売ヤーが定価や一般市場価格よりも高い価格で販売することは、ダフ屋行為や暴利行為に当たるのではないかというのが、現在の私の考えです。
まとめ
転売ヤーとは「転売屋」と「バイヤー」を組み合わせた造語で、個人で仕入れから転売までをやる人のことです。
転売ヤーの行為が犯罪・法律違反に当たるのかどうかは、販売しているものにもよりますが、全体的にみて、それに当たる可能性が高いと考えられます。
しかし、取り締まりや告発などが、今現在はされていないというのが事実です。
転売ヤーの行為自体を裁判で判断しない限りは、現状では最終的な判断ができないです。
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