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NHKが契約逃れ世帯を探す方法とは?新設の割増金の内容は?NHK党

どうも、NHK党を支持するヒロシです。

さて、2021年2月26日政府はテレビを設置しているにもかかわらずNHKに受信料を支払っていない世帯から割増金を徴収できる制度の導入を柱とした放送法改正案を閣議決定しました。
改正案にはさらに、受信料引き下げの原資を確保するための積立金制度の創設も盛り込んだそうです。

このニュースで、結構不明点が多いのと、NHK受信料についてまとめていきたいと思います。
また、この記事で本題でもあるNHKが未契約世帯をどのように探すのかについて、考察も含めてまとめたいと思います。
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NHK党
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NHK受信料についての基礎知識

テレビ放送を受信できる設備を設置したものは、NHKと受信契約をしなければならない
というのが法律で決まっています。
文言は少し違うかもしれませんが…。
つまり、設置した人が契約義務を負うというような意味だとは思いますが、一般家庭では世帯ごとに契約しなければいけないそうです。
事業者などは部屋ごとに受信設備があれば1契約というような形みたいです。
ホテルなどは、全部屋にテレビが設置してあれば、その部屋数分の受信契約が必要です。

もちろん、テレビを設置していない場合は契約の義務を負いませんので、契約する必要はありません。

そして、NHKはその徴収した受信料で何をやっているかというと、番組を作ったり、庁舎を新築したり、不正をしたり、不正を隠蔽したり、NHK集金業者に使ったりしているわけです。
後は、かなりの割合を占めていると思われるのは、人件費です。
NHK会長など、トップの経営陣は日本の総理大臣よりも給与が高いといわれています。
NHKは民間企業なので良いのかもしれませんが、それでも法律に依存して契約させて集めた受信料が原資になっていると考えれば、普通の民間企業では無いのです。

B-CASカード

読み方は「ビーキャスカード」です。
簡単に言うと、地上デジタル放送を受信した機器でテレビ放送を見るために必要なカードです。

つまり、このB-CASカードが無いと地デジやBS放送などデジタル放送を見ることが出来ません。
このカードは地デジが開始された時から始まっていいましたが、立花党首曰くNHKが作った?システムのようです。

その為、このカードの番号がNHKに把握されている場合は、番号とNHK受信契約情報とを照合され、受信料を支払っていなかったり、契約していなかったりすると、裁判を起こされる可能性がぐんと上がります。

BS放送などを見る際に、この番号をNHKに知らせたりすると、衛星契約が必要な世帯であると判定され、NHKの管理下に入ることとなってしまいます。

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NHK受信料の在り方

民法では「契約の自由」が保障されています。
ここに、最大の謎と矛盾があります。
本来契約は双方が合意して契約が成立するはずなのに、NHK受信料契約というのは法律により強制されているのです。
それって、税金とほぼ同じですよね。
若しくは、管理人ヒロシの考えでは、受信料というのは払っている人すべてが、民間企業でいう株主にあたると考えています。

つまり、現在の状態では、NHKは受信料を支払っている人すべての意見を取り入れなければいけないと考えています。
「NHK会長の給与が高いから下げろ!」と言われれば、即座に実行しなければいけないのです。
実際問題、そんなことはできないので、NHKという民間企業を普通の民間企業と同じ土俵に上げる必必要があります。

まあ、国民にその権利がないのに、受信契約だけを国民に押し付けるのは勝手すぎます。
NHKを見ないという権利だって国民にはあります。
そもそも、契約の自由は、NHK受信契約の義務よりも優先されるべき法律だと思います。
勝手に電波を送り付けて、料金払えというのは、まさに悪徳商法です。

こんなこと、許していいはずがありません。
料金を払わない人にはNHKの電波を止める」、立花孝志さんの提言する「NHKのスクランブル放送の実現」こそが公平な受信料の徴収方法です。
若しくは、完全に税金からNHK予算を捻出し、完全に国営放送とする方が、わかりやすいのだと思います。

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今回閣議決定の未契約世帯の割増金について

元々、受信料支払いを延滞した場合は、延滞金という形で、割増金が設定されてます。
この、新たに増設された未契約世帯への割増金というのは、おそらくですが、未契約時期に本来払うべき受信料に対しての割増金ということなのでしょう。

この割増金は閣議決定後から割増率を設定できるようなのですが、なんとその割増率は2倍です。
違約金と合わせると、なんと3倍にもなるそうです。
どうやら、2023年4月から始まるようです。

これ倫理的におかしいんですよ。
だって、貸付金利の上限は貸付額によって15~20%と決まっていますよね。
違約金などに対しても、法外な金額に設定するのは公序良俗に反しますよね。
それをNHK300%まで取るというのですから、意味が分かりませんね。

ただ、ここで問題になるのは、契約日です。
受信契約は本来「テレビを設置した日」というのが契約日になるはずです。
ただ、未契約世帯のほとんどはいつテレビを設置したのか覚えていません。

それでも、契約はしなければいけないのですが、この「テレビ(正確には受信設備)を設置した日」というのは契約に必要な情報であることは間違いありません。
立花孝志さん曰く、放送法で定められている事項とのことです。
契約日が分からないので契約できない」という矛盾を放置したまま、放送法が運用されている状態なわけです。

しかし、NHKやその集金業者などは今まで、「空欄で」とか「大体の日にちで」とか「今日の日にちで」とか言って、契約させていた事実があります。
NHKは基本法律無視ですね。

ヒロシ的に言うと、割増金を設定することで、余計に契約したくないという人が増える気がします。
なぜかというと、10年とか20年とか未契約期間が長い人は、いったいいくら請求されるのか不安でしょうがないはずです。
しかも、そんなに家計に余裕がなければ払いたくないですから、未契約のまま放っておくしかないのです。

しかもしかも、割増金を払わなくてもおそらく罰則はありません
なので、今までと同じで、NHKに裁判を起こされない限り、払う必要性がない割増金ということになります。
でも、裁判をやるとなれば、正確に「テレビを設置した日」を特定しなければ、受信料とその割増金が計算できないはずなので、裁判もできないはずです。
そんなことどうやって特定するのでしょうか。

自分からNHKに言わない限り「テレビを設置した日」というのは分かりませんよね。
受信設備というのは、テレビと受信アンテナとテレビ用のケーブルと電源があって、初めて機能するものなので、それが揃った日を正確に特定するのは、何年も時間が経過していれば、本人すらわからないものです。

政府も、こんなにややこしいことをやらないで、NHKは税金で運営するか、スクランブル放送にするか、どっちかです。
因みに、これは立花孝志さんの動画です↓↓↓

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NHK集金人について今後の方針

NHKはNHK党の活躍により、自宅への戸別訪問をしばらくはやらない方針だそうです。
そして、NHK集金業務を委託するための営業費予算を縮小しています。
最新情報では2023年中にはほぼすべてのNHK集金委託業者との契約が切れるようなので、そこからは完全に委託業者による訪問は無くなるようです。

政府のテコ入れもあり、NHK受信料は値下げするそうですが、すぐにでは無いです。
国会議員もバカで、無駄な法律を作ったというような感じです。
未契約世帯に割増金をという法律は何の意味もなさないと考えています。
むしろ今後、新規契約世帯は減る一方だということに気づいていないのです。
なぜなら、超高齢化により契約世帯の絶対数は減少、少子化により新規世帯も減少することが分かっているからです。

「NHK受信料は高いから値下げしろ!」
とか言っている政治家はバカなんです。
そんな人が、総理大臣をやっても、しょうがないです。
もうとっくに、現行のNHK受信料制度は限界に来ているんです。
現代社会に適応できていないメディア(NHK)を法律で助けるのはもう止めにしてください。
国民にとっては迷惑でしかないです。
国民の代表なのに、そんなこともわからないなら、国会議員を辞めてください!
と、私は言いたいです。

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NHKが未契約世帯を探す方法

結論から言うと、メインは宛名なし郵便を活用するものと考えます。
それと同時に、自社社員による契約業務もやる可能性もあります。

一時期、日本郵政と業務提携してみたいな話も出ていました。
ただの噂だと思っていましたが、本当にやりました。

その名も「特別あて処配達郵便」です。

日本郵便はかんぽ生命保険問題で、国民の信用が失墜したばかりですので、法律を無視するような企業(NHK)と提携するはずがないと思っていました。

特別あて処配達郵便(宛名なし郵便)についての詳細対処方法はこちらの記事をご覧ください。

【注意喚起】特別あて所配達郵便の対処方法!NHKと日本郵便の奇策
どうも、ヒロシです。 「特別あて所配達郵便」は通称「宛名なし郵便」のことです。 まさか天下の日本郵便とNHKが奇策というよりも、詐欺の手口と同じ手法を使うとは思いませんでした。 NHK受信料を未納している人は特に注意が必要なので、この郵便についての詳細情報のまとめと、その郵便の対処方法を詳しく注意喚...

また、役所の個人情報にアクセスできるようにしてみたいな、アホなことも言っている人がいました。
もし、役所の個人情報をNHK(民間企業)に紹介するなら、他の企業にも紹介しなければ不公平ですよね。個人情報なんて守れない時代の到来ですw
絶対にこんなことできません。

具体的に、どうやってNHKの新規契約できる世帯を探すのでしょうか。
今までNHK集金委託業者に集めさせた情報があるので、それは利用するのだとは思います。
ただ、その情報だけでは、住所の情報とその住所の世帯は契約していないことが分かる程度です。
裁判をするには、名前と住所と、後なんだったか、とにかく現在NHKが持っている情報だけでは、裁判にまで待っていくことはできません。

一方で特別あて処配達郵便(宛名なし郵便)については、NHKとしてはこの知らせが届いた住所の住民が、ビビって契約してくれればそれでOKです。

また、NHKが自ら集金人を募集し、集金・契約業務をさせるというのが一番現実的でしょう。
今までは、NHKがどこの馬の骨ともわからない企業(反社会的組織を含む)と業務提携をして、集金業務を外部に委託していました。
これからは、それを辞め、NHKが直接雇用した従業員を使ってやるのだと思います。

この方法なら、立花孝志さんの言う弁護士法72条の「非弁行為」にも該当しなくなるのではないかと思います。
ただ、これをNHKが本格運用するまでには少し時間がかかるでしょう。
人員募集に、社員教育など、人はすぐに育ちませんし、全国を回るわけですから、支店というか、拠点を増やさなければならないはずです。

まあ、一番いい方法は「NHKスクランブル放送の実現」です。
これなら、営業は簡単で、どこかの媒体でNHKが広告を打てばいいだけになります。

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NHK受信料を支払わない方法

出典:https://twitter.com/nkokutou1

これは、NHK党の立花孝志党首が言うように、契約はして、継続振り込みを選択し、不払いをするというのが、一番合法的な方法です。

しかし、この場合はリスクもあります。
NHKと受信契約を結ぶため、NHK側に個人情報が登録され、不払いをするということは規約違反にはなりますので、裁判を起こされる可能性が高くなるのです。
ただ、裁判を起こされる確率というのは非常に低く、もし起こされたとしても、NHK党がある限りはNHK党がすべての費用を負担して、裁判を請け負ってくれるとのことです。
その為、受信契約をして不払いをしている場合はNHK党が助けてくれます。
NHK党は2019年の参議院選挙で公党になっているので、2025年までは公党として存在するのは確定的です。
詳細はNHK党の公式ホームページで確認してください。

もう1つの受信料を払わない方法が、契約しないという方法です。
これは、法律違反にはなりますが、罰則がないので犯罪ではありません。
しかし、裁判になれば確実に負けます。
裁判は犯罪では無いので、刑事裁判ではなく民事裁判のことです。

そして、NHK党も勧めていない方法なので、助けてくれるかはわかりません。
まあ、自己責任ということになりますが、未契約世帯の方がNHKに裁判を起こされる可能性は格段に低いです。
なぜなら、裁判に必要な情報がNHK側で揃えられないからです。
住所や名前は、登録住所を法務局などで調べれば、その土地や建物、区分所有、などの名義人が登記簿から分かります。

最大の問題は受信設備があるかどうか、それと電話番号や銀行などの口座情報です。
住宅ローンを組んでいると、登記簿に銀行の抵当権が付いているため、もしかしたら口座情報はバレてしまう可能性はあります。
銀行側が、情報を渡さない限り、わかりませんが…。
銀行側も簡単には個人情報は渡さないと思いますし、正式な裁判手続きを踏んで初めて情報が開示されるはずです。
つまり、NHKが未契約世帯の裁判を1からやろうとすれば、裁判までにかなりの時間がかかると思われます。
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https://hiroshidrp.com/nhkto 

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まとめ

今回、閣議決定のNHK未契約世帯の割増金は、NHK受信契約の未契約世帯や、NHK受信料の未契約期間の受信料に割増金が課せられると考えられます。
因みに、契約世帯の未納受信料については、もともと割増金は設定されています。

NHK受信料を支払わない方法は2つです。
・NHK受信契約を締結し、継続振り込みを選択し、不払いする方法
・NHK受信契約自体をしない方法
それぞれ、メリットデメリットはあります。

※法令順守という方やNHKの番組を見ている方は、NHK受信料は普通に支払ってください。

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